墓地 相続での検索結果
墓地 相続の動画
墓地 相続に関する質問
- 相続税について
- て頂きます。相続税に関して、葬儀後に購入した被相続人の、墓地、墓碑、などについては、相続財産から控除できないようですが、相続が発生する10年以上前に被相続人が購入した墓地、土台、囲い等の費用は相続財産から控除し....
- http://oshiete1.goo.ne.jp/qa692943.html
- 相続放棄について
- 墓地の使用権が相続財産に含まれないので、相続放棄しても墓地はとられないと聞いたのですが、本当ですか?それと相続放棄した場合保証債務については債権者はどのような権利の行使が考えられますか?たとえば第一相続人全員が放棄をした場合....
- http://oshiete1.goo.ne.jp/qa417002.html
- 相続放棄についての不安 - 教えて!goo
- 相続放棄を行うにあたって不明、不安な点があります。・みなし相続財産に分類されるという母の死亡保険金は 相続放棄を行っても問題なく受け取ることができるのか。・永代使用となっている先祖代々の墓地の継続利用は可能....
- http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3491409.html
- 墓地の所有権について
- 。父が亡くなったのだから、仏壇や墓は主人が長男だし引き継ぐと義母に言ったのですが、一向に聞き入れません。私達や主人の姉は義母とは現在付き合いがありません。仏壇や過去帳や墓地の権利は私達にはないのでしょう....
- http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1212332.html
- 遺産相続の方法(評価額)について教えて
- 無いようです。それだけでなく、墓地や葬儀の費用を差し引く事すら拒否するのです。こんな場合、一般的にはどうすれば良いんでしょうか?私は路線化の3割増を百歩譲って認めることは出来ても墓地と葬儀費用も認めてもらえないの....
- http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2336449.html
墓地 相続関連エントリー
- 墓地の相続と譲渡とは
- ... 相続といっても、墓地は所有しているものではありませんので 墓地の永代使用権と墓石などの所有権がその対象です。 相続の時は、必ず永代使用承諾書の名義を変更します。 墓地や墓石などを身内以外の者に、譲渡することは ほとんどの霊園では認め ...
- 墓地の相続
- 鎌倉霊園にある墓地の使用人名義を私に変更する手続きに、取り掛かっている。 法的な遺産相続とは異なり、それぞれの霊園の流儀があるようだが、基本的には揉め事を回避するための手続きである。これが、意外と面倒だ。 ...
- 相続税の対象となる財産
- ... 生前贈与 相続人が、生前に被相続人から贈与を受けていた場合には、この財産も相続税の計算に含まれます。 ●非課税 以下のものは、非課税となり、相続税がかかりません。 1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など (骨董的価値がある ...